平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金

              (既築住宅における高性能建材導入促進事業)

公募予算額   約40億円程度  
 申請者の資格    下記@Aいずれかに該当する者を対象とする。
@ 戸建住宅・集合住宅(分譲)の所有者。ただし、当該住宅が下記A・B・Cの条件を満たす場合に限る。

A.申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に示す人物と同一であること。)

B.専用住宅であること。

(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。 及び断熱工事においても区分されていること。)

C.申請時に申請者自身が所有していること。

    (登記事項証明書の提出を求める場合がある。)

A 集合住宅(分譲)の管理組合、集合住宅(賃貸)※1 の所有者。

ただし、原則当該集合住宅の全体を改修する場合に限る。

※1 社宅等も含む

 事業要件

1.既築住宅SIIに登録された高機能建材を導入し住宅全体のエネルギーを15%削減

2.改修は「エネルギー計算早見表(P12〜14参照)」によりおこなうこと

3.2以外で改修を行う場合はSIIに認められた計算式にのっとり、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%削減する計算書を添付し、申請すること

4.補助事業に係る契約は本補助事業の一般公開後に行うこと

            事前契約は認めない

5.補助事業に係る工事は、補助事業の予約者決定通知が届いた後に着工すること

            事前着工は認めない

6.導入する高性能建材の性能が損なわないように、適切に施工されていることが確認できること

7.工事完了日から30日以内又は平成26年1月31日(金)のいずれか早い日までに、「補助金交付申請書(兼工事完了報告書)」を必ず提出できること。なお、工事完了日とは、申請内容に係る工事及び補助対象工事の支払が完了した日のことをいう。


8.個人申請者が、集合住宅(分譲)の区分所有法で共有部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規定等で専有部と認められていること。

 補助対象
となる品

外部審査委員会が、予め承認した以下の基準に基づき、申請された建材がその基準を満たしていると認められた 場合に、本事業の対象製品として選定される。

@ SIIの定める要件を満たし、SIIに製品型番が登録されている製品であること。※1


A 未使用品であること。

※1 SIIに登録されていないガラス、窓、断熱材を用いた改修工事は補助対象外とする。

SIIは製造事業者等(以下「メーカー等」という)からの対象製品登録の申請を受け付け、その内容を審査し、

対象となる製品の登録を行う。対象製品は順次SIIホームページにて公表する。

(注1)リース製品は補助対象外とする。

詳しくはSIIのホームページで確認してください

スケジュール

   一部15%削減のための計算根拠が必要です。

計算はQ値を使って「住宅事業主の判断の基準の算定プログラム」のソフトで算出します。