わが家の安全・安心・快適リフォームのおすすめ 

5月15日横浜市港北区の地方国税局に行ってきました。
投資型減税の省エネ減税の内容確認が目的でした。
1.窓が必須ですが、床壁天井以外に省エネ機器は対象になりますか?
2.省エネ基準は次世代基準を達成すればいいんですか?
3.申請書はありますか?・・・・・準備していないとのことでした。
分かったことは
国交省の住宅生産課に確認してくださいと電話を教えていただきました。
電話 03−5253−8510
気持ちを切り替えて今度は国交省へ突入かな?
乞うご期待

最高減税金額 投資型減税 ローン型減税 固定資産減税
耐震減税 最高20万円 最高500万円 2年 T/2 120u 透視型減税+ローン減税を受けられます
バリアフリー減税 最高20万円△どちらか選択 1年 1/3 100u 20万円までのリフォームは介護保険住宅改修工事バリアフリー改修補助金制度がお得
省エネ減税 最高20万円△どちらか選択 1年 1/3 120u 太陽光発電を同時設置の場合は10万円プラス
補助制度 横浜市は耐震の補助金があります120万円 耐震診断は無料
融資制度 60歳以上高齢者融資制度1000万円まで返済特例 金利のみ支払う制度です。

ローンを組んでいなければローン減税はありません。

                                                               国土交通省住宅局監修パンフレット参考
                                                                チラシを確認してください

支援制度 投資型減税 ローン型減税 固定資産税の減額
耐震 A
H18・4/1〜25・12/25
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
Fの減税がダブルで申請できます。 F                     
控除期間 10年
控除率   1%
居住開始日 借入
限度額
最大
控除額
H21・1/1
  〜12/31
5000 500
H22・1/1
  〜12/31
5000 500
H23・1/1
  〜12/31
4000 400
H24・1/1
  〜12/31
3000 300
H25・1/1
  〜12/31
2000 200
昭和57年1月1日以前の所在が条件
当家屋に係る120u分まで
改修を行なう期間
H18〜21 3年間 1/2を減額
H22〜24 2年間 1/2を減額
H25〜27 1年間 1/2を減額
バリアフリー B
H21・4/1〜22・12/31
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
D
H19・4/1〜22・12/31
5年
バリアフリー改修工事限度額200万円2%
     上記以外限度額1000万円 1%
平成19年1月1日以前から存していた
条件有り
当家屋に係る100u分まで
H19・4/1〜H22・3/31 1年 1/3
省エネ C
H21・4/1〜22・12/31
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
併せて太陽光発電を設置の場合300万円
E
H20・4/1〜22・12/31
5年
特定省エネ改修工事限度額200万円 2%
     上記以外限度額1000万円 1%
平成20年1月1日以前から存していた
条件有り
当家屋に係る120u分まで
H20・4/1〜H22・3/31 1年 1/3

併用可能なパターン (A+B)(A+C)(B+C)(A+B+C)(A+D)(A+E)(D+E)(A+D+E)(A+F)
ただし(B+C)の併用は合計で最大控除額は20万円、併せて太陽光発電を設置した場合は30万円が限度額になります。
(D+E)の併用は合計で控除対象限度額2%:200万円・全体で1000万円

耐震減税A+F)はダブりでもらえます。
A
投資型減税
適用条件
H18・4/1〜25・12/25
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
工事を行なった年分

1.耐震工事を行なった者が自ら居住する住宅であること
2.一定の区域内における改修工事であること※3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなうこと
5.住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定認定検査機関または登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと
※1.改修に要した費用額と、改修に係る標準的な工事費用相当額※2とのいずれか少ない額
※2.標準的な工事費用相当額
    改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、
    当該改修工事を行なった面積を乗じて計算した金額
木造住宅の 耐震リフォーム 事例集(静岡県)

※3.適用区域について
   地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え
   平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。
   補助金の下限要件も撤廃されます。
横浜市の関連サイト

横浜市の補助金交付手続きhttp://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/zeikin.html
横浜市の補助金交付手続きの流れ
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/mokukin-huro.pdf
住宅耐震改修照明申請書
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/shotoku_zei.pdf
建築物の耐震診断結果報告書
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/yoshiki.pdf
証明書発行窓口
調整局建築企画課
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/gene/iten/iten.html
登録住宅性能評価機関
http://www.hyouka.gr.jp/kikan/hyouka_search.html
指定確認検査機関
http://www.icba.or.jp/j/ken/siteikikan.htm
地震保険割引のための証明書はこれらの証明書で代用が出来ますので、必要な場合はご自身で写しをとってご利用ください。また、これらの証明書の発行対象でない場合、改修設計を行った建築士で証明書の発行が可能か問合わせください。

F
住宅
ローン減税
住宅の新築、取得、増改築等をおこなった場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。 個人住民税
平成21年1月1日〜平成25年12月31日に住居を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額※7まで所得減税が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになります。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限となります。
※7.毎年末のローン残高の1%
増改築等工事に係る適用要件(抜粋)
工事費100万円超及び増改築工事の床面積が50u以上となる誇示(耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む)
住宅ローン減税 平成21年(PDF
http://www.mlit.go.jp/common/000029447.pdf#search='住宅ローン減税 平成21年'
固定資産税の低減
改修を行なう期間
H18〜21 3年間 1/2を減額
H22〜24 2年間 1/2を減額
H25〜27 1年間 1/2を減額
当家屋に係る120u分まで
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.耐震改修費用が30万円以上であること
3.耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること

バリアフリー減税BorD)どちらかになります
B
投資型減税
原則、工事を行なった年分のみ適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行なった場合再適用あり
H21・4/1〜22・12/31
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること
@ 50歳以上の者
A 要介護又は要支援の認定を受けている者
B 障害者
C A若しくはBに該当するもの又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
@ 通路等の拡幅
A 階段勾配緩和
B 浴室改良
C 便所改良
D 手すりの取り付け
E 段差解消
F 出入り口の戸の改良
G 滑りにくい床材料への取替え工事
3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること
4.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指導認定検査機関または登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと

D
ローン型
改善促進税制
H19・4/1〜22・12/31
5年
バリアフリー改修工事限度額200万円2%
       上記以外限度額1000万円 1%
固定資産税の低減 当該家屋に係る翌年度分の固定資産税減額
(100u相当分まで)
改修を行なう期間
H19・4/1〜H22・3/31 1年間 1/3を減額
平成19年1月1日以前から存していた住宅のうち右表(適用要件)
1.を満たす者が居住する者(賃貸住宅を除く)
介護改修
補助金
       介護保険住宅改修工事バリアフリー改修補助金制度もあります。
介護や支援が必要と認められている人は、介護保険から住宅改修(リフォーム)の費用が支給されます。ただし、床の段差の解消や手すりの取り付け、便座を洋式にするなどのバリアフリー化改修工事に限定れています。なお、支給額には上限があり、改修にかかった費用の1割は自己負担となります。自治体によって対象となる改修工事の内容が異なったり、独自の助成金制度を実施している場合もありますので、詳細はお住まいの市区町村役所へお問合せください
対象者
要介護認定によって介護や支援が必要と認められた人
助成額
  住宅改修(バリアフリー)の費用
※上限20万円
申請に必要なもの
  @建築確認通知書等(建築時期のわかる書類)
  A印鑑など
申請時期
  随時
お問合せ/申請先:市区町村の役所

省エネ減税CorE)どちらかになります
C
投資型減税
工事を行なった年分のみ適用
H21・4/1〜22・12/31
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
※1.を参照
※4.併せて太陽光発電を設置の場合300万円
1省エネ工事を行なった者が自ら居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
@全ての居室の窓全部の改修工事
又は@と併せて行なう
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
D太陽光発電装置設置工事
(@〜Cについては、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、Dについては一定のものに限る)であること
3.省エネ改修工事費用が30万円超えるもの
(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)
4.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認認定機関または登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと
※1..改修に要した費用額と、改修に係る標準的な工事費用相当額

次世代省エネ基準
通称「次世代省エネルギー基準」(以下、次世代省エネ基準)とは、平成11年3月に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」及び「同設計及び施工の指針」のことです。
 この基準は、昭和55年に初めて定められ、平成4年に一度、改正されていたものですが21世紀の住まいづくりに照準を合わせて、全面的に改正されました。
性能規定・・・建築主の判断基準
仕様規定・・・設計・施工指針

「Q値」が目標になります。
熱損失係数外気に触れる部分
地域区分 T U V W X Y
W/(u・K) 1.6 1.9 2.4 2.7 2.7 2.7
住宅用ロックウールの厚みo(屋根又は天井+壁+床)
屋根 265 185 185 185 185
天井 230 160 160 160 160
210 210 135 135 135
140 140 70 70 70
E
ローン型減税
改善促進税制
H20・4/1〜22・12/31
5年
イ特定の省エネ改修工事※5に係る工事
イの控除限度額200万円 2%
ロ.イ以外の工事費相当1%
工事対象限度額(イ+ロ)1000万円
1省エネ工事を行なった者が自ら居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
@全ての居室の窓全部の改修工事
又は@と併せて行なう
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ改善後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認めらる工事内容であること※6
3.省エネ改修工事費用が30万円超えるもの
4.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認認定機関または登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと
※5.改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当にあがると認められる工事
※6.ただし平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改善工事以外の部分については下線部分の要件を不要とする。
次世代省エネ基準
(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ
http://www.ibec.or.jp/pdf/index.htm
かしこいリフォームガイド
(財)省エネルギーセンター
http://www.eccj.or.jp/housereform/index.html
窓口 リフォーム相談センター
断熱改修の申請書等準備されています。
財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、地方公共団体から寄せられた情報をもとに、都道府県別に一覧表を掲載しております。
 http://www2.refonet.jp/trsm/
住宅の熱損失防止改善工事(省エネ改修)に伴う固定資産税減税申請書
熱損失防止改修工事証明書

補助制度
耐震 @住宅・建築物耐震改修等事業による補助
(平成21年度より住宅・建築物安全ストック形成事業)
横浜市の補助金
世帯の課税区分 補助限度額
一般世帯 150万円
非課税世帯(※) 225万円
※世帯全員が、過去2年間、住民税の課税を受けていない世帯
地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、多くの地方公共団体では、耐震診断・耐震改修に対する補助を実施しています。
お住まいの市区町村、要件等により異なります。
'耐震改修促進法(国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taishin/03hou2.pdf#search='耐震改修促進法'
横浜市木造住宅耐震診断士派遣制度のご案内
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokushindan/kou.html
横浜市木造住宅耐震改修促進事業のご案内
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/mokukin0.html

横浜市建築事務所協会 「耐震改修補助制度係」
 電話045(662)2711

事前相談
 改修方法や改修費用のご相談について、電話予約制の相談コーナーを開設しています
予約先

横浜市建築事務所協会
 「耐震改修計画相談係」
電話045(662)2711
交付金 A地域住宅交付金による助成 都道府県・市区町村により改修工事に対する独自の助成金を設けている場合もあります。
横浜市:まちづくり交付金
http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/kikaku/machiko/
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
横浜市高齢者住替え促進事業
http://yokohama-sumikae.jp/inquiry.html
横浜市:高齢者の方の住替え
住替えのご相談、住宅・施設情報のご案内、
持ち家の賃貸による住替え。
http://yokohama-sumikae.jp/senior.html
横浜市:子育て世帯の方の住替え高齢者の方の持ち家を借りて住替える
横浜市が指定する協力管理会社との連携により、住替えをされる高齢者の方の持ち家を賃借し、子育て世帯の方へ転貸する事業を進めていきます。
http://yokohama-sumikae.jp/parental_care.html

融資制度
高齢者融資 住宅金融支援機構・高齢者向け返済特例制度
住宅支援機構では、満60歳以上の方を対象としたリフォーム融資制度(「高齢者向け返済特例制度」)を設けています。
融資額
1000万円、または、住宅部分の工事費のうちいずれか低い額が上限です。また、審査の結果、限度額までご融資できないことがあります。
特徴1
月々のご返済は利息のみと低く抑えられます。
特徴2
元金は申し込み本人(連帯債務者を含む全てのお借入者)がお亡くなりになられたときの一括返済となります。
融資金利
借入申込時の金利が適用されます。
対象となる工事
「バリアフリー工事」又は「耐震改修工事」を含むリフォーム工事をおこなう場合が対象です。
バリアフリー工事
次の@〜Bを含む工事
@床の段差解消
A廊下及び居室の出入り口の拡幅
B浴室及び階段の手すり設置
耐震改修工事
次の@〜Bを含む工事
@「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画認定を受けた耐震改修計画に従っておこなう耐震改修工事
A機構の定める基準に該当する耐震補強工事
B「木造住宅の耐震診断と補強方法」【(財)日本建築防災協会】その他の耐震診断の結果に基づきおこなう壁の補強工事等
住宅金融支援機構
http://www.jhf.go.jp/
(財)日本建築防災協会
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/